経営者のためのやさしい一口解説
■平成16年
4 月 1 日開始課税期間より改正消費税法が適用されます。
法人の場合、最初に適用
されるのが平成17 年 3 月決算法人(事業年度が1年の場合)で 4 月決算法人、5 月決算法人と順次適用がはじまりますが、個人事業者の場合は一斉に平成17
年分の申告からとなります。
■平成元年に創設されてから消費税法は、「消費税率の改訂」、「簡易課税制度を選択した場合のみなし仕入率の見直し」等、過去にも何度か大きな改正がありました。
■今回の改正は、「今まで免税事業者であった事業者が課税事業者となる」、 「簡便的な申告方法である簡易課税方式から原則課税方式となる」など、中小零細事業者及び個人事業者の受ける影響が大きいところに特徴があります。
■<主な改正内容と留意点>
■(1)課税免税点の引き下げ
(基準期間の課税売上高が3,000 万円以下から 1,000 万円以下へ)
■@課税方式の選択
免税事業者であった事業者が課税事業者となる場合、課税方式を原則課税方式とするか簡易課税方式とするかの選択が可能です。今回の改正により初めて課税事業者となり簡易課税方式を選択する場合には、適用を受けようとする課税期間内(例えば、3
月決算法人の場合は平成17年 3 月 31 日。個人事業者の場合は平成17 年12 月 31 日。)に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、簡易課税の適用が可能となります。(経過措置。本則は、適用を受けようとする課税期間開始の日の前日までに提出が必要です。)
■A仕入税額控除の要件整備
原則課税方式における仕入税額控除の適用を受けるためには、「帳簿及び請求書等の保存」が要件とされています。何れか一方のみでは仕入税額控除が不能となってしまうため、要件を満たす準備が必要です。
■(2)簡易課税制度適用上限の引き下げ
(基準期間の課税売上高が2 億円以下から5,000万円以下へ)
これまで簡易課税制度を選択していた事業者で簡易課税制度の選択が不能となる課税売上割合95%未満の事業者は、個別対応方式・一括比例配分方式何れかの選択適用となるため、経理処理の見直しが必要です。申告書作成時に慌てないよう、課税期間開始からの整備が重要となります。
■(3)個人事業者への影響
基準期間の課税売上高が1,000 万円超であれば、白色申告事業者であっても消費税の課税事業者となります。所得税の申告においては、複式簿記によらず、領収書等を集計することで申告書を作成していた白色申告の事業者で、平成17年分から消費税の課税事業者となる場合は仕入税額控除の要件である「帳簿及び
請求書等の保存」をするために、平成16 年分から、複式簿記の導入、会計処理の見直し、領収書等の保存方法の検討等の準備が肝要です。
資料提供
税務研究会 税研情報センター
101-0065 東京都千代田区西神田1-1-3
税研ビル5F
03-3294-4856
http://www.zeiken.co.jp
|